1.アンケートでは、政策に関してだけ行い、人物やグループの人気投票は、行わない。
2.法律により、
①有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、Xやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動ができますが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
従って、電子メールを使って、「特定の候補者や政党等に投票をお願いします。」等と伝える事は禁止されています。
②候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動ができます。
(注)
・選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために、直接又は間接に有利な行為のことです。
・選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしか行うことができません。
・18未満の者等は選挙運動をすることができません。
